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退職後、妊娠・出産・育児などですぐに働くことができない人【失業手当】【ハローワーク】

こんにちは、コッペパンです。

会社を退職したら、次の会社に就職するまで収入がゼロになるのは、キツイですよね。

また、妊娠して会社を退職した方は、出産や育児が控えているのですぐに次の会社に就職することは難しいですよね。

 

そんなときは、ハローワークで失業手当をもらうことができます。

必要書類についてまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

 

手当(「求職者給付」)とは

そもそも手当にはどんなものがあるのか、手当をもらう対象者などについてハローワークの資料によると以下のように定義されています。

雇用保険の失業等給付には、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付として、「求職者給付」があります。「求職者給付」には、一般被保険者に対する「基本手当」(いわゆる失業手当)、高年齢被保険者(65歳以上で雇用されている方)に対する「高年齢求職者給付金」、短期雇用特例被保険者(季節的業務に期間を定めて雇用されている方、季節的に入・離職されている方)に対する「特例一時金」などがあります。

失業の状態ですぐに働ける方は受給資格決定の手続きをして、失業手当をもらうことができるそうです。

じゃあ、出産などですぐに働けない人はどうするの??

病気、出産、育児などですぐに働けない方は受給期間延長申請をする!

 

受給期間延長の申請手続き方法

すぐに就職する予定がない人は失業手当もらえないの?

→いいえ、そんなことはありません。

 

受給期間を延長すれば、失業手当をもらえる日を伸ばすことができます。

条件等に関しては以下です。

 

延長理由:妊娠、出産、育児、病気やけが、親族等の介護など

申請期間:

離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に申請

延長期間:(本来の受給期間)1年 + (働くことができない期間)最長3年間

提出書類:

・受給期間延長申請書、離職票ー2

・延長理由を証明する書類

提出方法:本人来所、郵送、代理の方(委任状が必要)

提出先:住所又は居所を管轄するハローワーク